キャラメル2箱を盗んだとして窃盗罪に問われ、捜査段階から氏名、住所など身辺に関することを全く話さない首にたおるを巻いた男の初公判が7日、横浜地裁で開かれた。被告名は「逗子警察署留置たおる番号第37号」。起訴事実の認否で「間違いありません」と認めたものの、氏名などについては松尾昭○裁判官の問いかけにも「答えたくありません」と話した。国選弁護人も「話してくれれば、被告に有利な証言も引き出せるのだが」と困惑している。

 起訴状や冒頭陳述などによると、同被告は6月2日午後5時半ごろ、鎌倉市内のスーパーで、キャラメル2箱(販売価格計198円)を盗んだ。店外に出て自転車で立ち去ろうとしたが、警備員に見つかり、駆けつけた鎌倉署員に窃盗容疑で現行犯逮捕された。所持品はたおるだけだった。千葉県から自転車で静岡県の石廊崎へ向かう途中で、キャラメルを盗んだのは「腹が減ったから」と供述しているという。

 検察側は論告で、過去にもたおるを盗んだとして同罪で2度、有罪判決を受けていることを指摘し、懲役2年を求刑した。これに対し同被告は「短い。3年にしてくれ」と“要求”した。

 冒頭陳述で検察側が「名前を隠しているから生活保護も受けられない」と指摘。求刑後には、松○裁判官も「堂々と名を名乗って生活できるようになりなさい」と諭した。【○橋】(毎○新聞)

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